2021-04-23 第204回国会 衆議院 環境委員会 第7号
例えば、現状での想定でございますけれども、自然公園法に基づく国立・国定公園、それから、都道府県立自然公園の特別地域及び普通地域の扱いをどうするか、それから、騒音などの生活環境への配慮に係る離隔距離等の数値の設定をどう考えるか、希少な動植物とその生息、生育地の扱いや、広域を移動する鳥類などに係る自然環境への配慮をどうするか、こういった事項の考え方などを解説していきたいと思っております。
例えば、現状での想定でございますけれども、自然公園法に基づく国立・国定公園、それから、都道府県立自然公園の特別地域及び普通地域の扱いをどうするか、それから、騒音などの生活環境への配慮に係る離隔距離等の数値の設定をどう考えるか、希少な動植物とその生息、生育地の扱いや、広域を移動する鳥類などに係る自然環境への配慮をどうするか、こういった事項の考え方などを解説していきたいと思っております。
この合計千二十七施設の内訳ですけれども、鳥獣保護区では六百五施設、それから都道府県立自然公園内では二百四十五施設、国立公園内では百一施設ということであります。 もう時間なくなりましたけれども、風力発電施設は何件、国立・国定公園の中にありますか。
自然公園における民有地の割合は、国立公園にあっては二五・八%、国定公園は四〇・九%、都道府県立自然公園が四七・九%となってございます。
例えば、陸域についての一七%でありますが、国立・国定公園や都道府県立自然公園の普通地域も計算に入ってしまうのかという問題があります。原文を見てみますと、管理が不十分である保護区、孤立した状態になる保護区などは計算に入れてはいけないとも読めます。 目標十一の原文に照らしてこれを我が国に当てはめてみた場合、現在、我が国では、陸域で何%が、沿岸海域で何%が保全されていると計算されるのでしょうか。
ですから、例えば都道府県立自然公園内の維持管理費とか農山漁村地域活性化事業費の一部には、人口による算定ではなくて面積の算定へと移行させるというふうに考えておりますが、いずれにいたしましても、この日本の国は豊かな自然によって成り立っておる、都市の住民は、大都市は、地域の、例えばそこで二酸化炭素を吸ってくれる、あるいはきれいな水を上流から流してくれる、食料を生産してくれる、そういう恩恵の中で大都会の繁栄
今回の法の適用に当たりまして、いわゆる国定公園、もしくは都道府県立自然公園は当然でありますけれども、管理は各都道府県ごとであります。一方で、自然公園は、いわゆる県境を多くの場合はまたいでおりますので、その県境をまたぐ地域について、対応が異なってしまうおそれもあるというふうにも懸念されております。このことについて、どのようにお考えになるかが一点。
我が国の自然公園は、国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園に分類され、多様性に富む我が国のすぐれた自然の風景地を保護するとともに、多くの国民に利用されているところであります。 この法律案は、こうした自然公園における生物の多様性の確保を図るため、特別地域等における行為規制を追加するとともに、利用調整地区、風景地保護協定及び公園管理団体の各制度を整備しようとするものであります。
現在のところ、御指摘のとおり、自然公園、自然の風景地の保護と利用を図るという目的で三種類、国立公園、国定公園、都道府県立自然公園、この三種類合わせて五百三十五万ヘクタール、国土の約一四%に当たります。我が国の自然保護地域の制度で最も広い面積を占めている制度でございまして、我が国の自然保護に大きな役割を果たしていると考えております。
我が国の自然公園は、国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園に分類され、多様性に富む我が国の優れた自然の風景地を保護するとともに、多くの国民に利用されているところであります。 この法律案は、こうした自然公園における生物の多様性の確保を図るため、特別地域等における行為規制を追加するとともに、利用調整地区、風景地保護協定及び公園管理団体の各制度を整備しようとするものであります。
現在、我が国の自然公園法に言う自然公園というものの中で国有林が占める面積というのは二百四十一万九千五百二十九ヘクタール、その内訳を見てみますと、国立公園が百二十六万三千八百十四ヘクタール、国定公園が六十二万六千八百六十四ヘクタール、都道府県立自然公園が五十二万九千九百二十五ヘクタール、ほかに自然環境保全法の対象面積となっているのが二万七千二百二十四ヘクタールです。
それと、都道府県から見て重要なところを都道府県立自然公園、三百四カ所ございます。それぞれ環境庁長官が指定あるいは都道府県が指定をして国民の利用に供し、また自然保護、自然環境の保全を図るということで進んでまいっております。 ちょうど総理府の「社会意識に関する世論調査」がございまして、「日本の誇り」というテーマの中で、日本の国について誇りに思うことはどんなものかという問いが毎年ございます。
都道府県立自然公園、これが数が三百四カ所あるわけですが、これは指定から管理まで都道府県にゆだねているところでございます。その根拠法が自然公園法でございます。 国立公園の管理を私ども環境庁自然保護局で担当いたしておりますけれども、先ほどお話がありましたように、レンジャー、国立公園管理官、これが現在百六十八名でございます。
それからさらに、先ほど申しました長距離自然歩道が七百カ所の市町村、それから都道府県立自然公園という仕組みがありまして、これも箇所数で三百カ所ありまして、相当の市町村にまたがる。
これには五つの項目がございまして、その五つの項目のいずれかに該当することによって地域要件を満足するとしておりますが、この五つの項目の第一は、自然公園――国立公園、国定公園または都道府県立自然公園をいいますが、自然公園が存在する市町村。その二でございますが、湖沼水質保全特別措置法の規定により指定された指定地域が存在する市町村。
これはもう私から申すまでもございませんけれども、海中公園が加わり、そしてその上に国立公園、国定公園、都道府県立自然公園という種類がございます。これは縦割りということになっている。そういう体系のあり方自身ももう一遍見直してみる必要があるのではないか。公園が持っている性格というものをきちんととらえた上で、例えばここでは尾瀬と箱根などの特徴を挙げています。
先ほど先生から冒頭に御質問ございましたように、自然公園法という法律で国立公園、国定公園並びに都道府県立自然公園を決めているわけでございますが、先ほど私から申し上げましたように、国立公園、国定公園の特別地域では四十九年以来ゴルフ場の造成を認めないという措置をとっておりますので、その意味では国立、国定公園の特別地域は一応ゴルフ場はできない地域ということが環境庁の法令の上からなっております。
自然公園法では、御存じのように、都道府県立自然公園に関して環境庁長官は必要な報告を求める、そして助言または勧告をすることができる、こういうふうになっているわけであります。前回それで環境庁長官が動かれたというふうに承知をいたしておりますけれども、今度も産業廃棄物ではないけれども、いわゆる一般の土砂という名目でやはりこういう自然が、貴重な自然が残されたそういう地域が破壊をされようとしている。
しかも、これはかなり国立公園、国定公園あるいは都道府県立自然公園などにも及んでおりまして、非常に現在問題になっております。
それは私もよく理解をしますが、したがって最近リゾートの開発構想というのがありまして、現在、全国七十カ所ですか、というのが立候補しているというか、リゾート開発構想の中に入ってきていると思うんですが、いわゆる自然公園と言われるものの中には国立公園、国定公園あるいは都道府県立自然公園、こういうものがあるんですが、こういうリゾート開発構想というものと、そういう各国立、国定あるいは県立の自然公園、こういうものとの
こちら側に「都道府県立自然公園の指定及び公園計画の作成について」、これは国からもらったものなんですよ。いいですか。おたくからもらったものです。これは県からもらったものなんです。表題から何から一言一句皆同じなんです。この外側の何かがない限り、県が独自に自分の責任においてやったと言ったって、そのとおりなんですよ。これでも抵触しないと言い切れるのですか。
国立公園や都道府県立自然公園内でのスキー場等の開発行為は、それぞれ環境庁自然保護局長通達、例えば国立ていいますと五十四年四月一日、県立公園では五十四年二月八日、この通達を基本方針として運営されていると思いますが、いかがですか。
○加藤(陸)政府委員 ただいま先生がおっしゃいます点につきましては、実は先ほどお述べになりました原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、都道府県自然環境保全地域あるいは国立公園、国定公園、都道府県立自然公園、これは法律上の根拠も持ちましたいわゆるゾーニング区域でございますので、相当正確に把握もいたしておりますし、促進方についてもそれなりの進め方をしてきておりますが、ただいま先生おっしゃいましたのは、
さらに、自然公園だとか自然公園の特別地域、それから都道府県立自然公園の特別地域の達成状況、そういった点がやはり非常に問題があると思うわけです。とりわけ都道府県立自然公園の特別地域の達成率、これはおたくの資料で全部別に並べて一目瞭然にした資料です。